法令の公布及び公告並びに法令総覧に関する法律

[第一章 総則]

(定義)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一.サーバーとは、Discordサーバー「コムザール連邦共和国」をいう。

(連邦の公布及び公告の機関紙)
第二条 連邦法官報は、法令及び国際約束の公布を行うための連邦の機関紙とする。法令によって、連邦法官報における公的公告を規定されていた場合は、公告も行う。
2.連邦法官報は、内務省によって発行される。

(サーバー上における伝達)
第三条 連邦法官報は内務省によって、サーバー上のチャンネルに発行される。

(公布及び公的公告)
第四条 法令の公布は、連邦法官報の各号によって行われる。連邦法官報上の公的公告は、連邦法官報の各号によって行われる。連邦法官報の各号は、伝達時の年月日を伴う。

(自由な閲覧)
第五条 サーバー上の連邦法官報は、サーバーに参加する全アカウントが閲覧できる。連邦法官報は無償での閲覧、保存及び利用が可能とする。

(改変禁止及び通告)
第六条 サーバー上の連邦法官報における編集は、禁止される。
2.連邦法官報上における明らかな瑕疵に伴う修正は、連邦法官報上で通告されなければならない。前段の修正は、新たな号における訂正の公告により行うものとする。

[第二章 アーカイブ化]

(恒久的な保存)
第七条 連邦法官報の各号は、公布又は公告の時期の証明とともに、恒久的な保存のため、複製し、内務省によって適切にアーカイブされなければならない。

[第三章 法令総覧]

(法令総覧の定義)
第八条 法令総覧は、一部改正法令等の規定を反映した独立法を掲載するサーバー上のカテゴリ及びフォーラムとする。

(タグ)
第九条 法令総覧において、独立法が現行法である場合、現行のタグを付する。
2.独立法が廃止された場合、該当投稿は削除せず、廃止のタグを付する。
3.独立法が失効及び実効性喪失の状態にある場合、該当投稿は削除せず、失効のタグを付する。
4.独立法が州条例である場合、当該州名のタグを付する。
5.条約は、その条約が結ばれたマインクラフトサーバー名のタグを付する。
6.規則及び政令は、当該組織名のタグを付する。

(施行日と法令番号)
第十条 法令総覧に掲載する独立法の末尾には、施行日と、その独立法を更新した法律の法令番号を記す。

(更新)
第十一条 法令総覧は内務省によって更新される。

[附則]

(施行期日)
第一条 この法律は、憲法を改正する法律(2026年法律15号)の施行の日から施行する。

2026/05/23制定