審理法

[第一章 総則]

(審理機関の権限)
第一条 最高審理委員会は、刑法に関わる一切の争訟を裁判し、その他憲法と法律で定める権限を有する。

(審理委員)
第二条 最高審理委員会の審理委員は、その長たる委員を最高審理委員会委員長とし、その他の審理委員を最高審理委員会委員とする。
 2.最高審理委員会委員の員数は、2名とする。

[第二章 審理]

(即決審理)
第三条 最高審理委員会は、最高審理委員会の委員一名による即決審理を行うことができる。
 2.即決審理の再審請求は、2度行うことができる。
 3.即決審理の再審は合議体で行う。

[第三章 職員]

(審理委員の任免)
第四条 最高審理委員会委員長は大統領が指名し、国民議会の過半数の承認を得てこれを任命する。
 2.最高審理委員会委員長は、独立した人事権を持ち、最高審理委員会委員を選出し、また、任意に罷免することができる。
 3.最高審理委員会の審理委員は、大統領選後に失職する。

2026/05/10制定