国家優良建築補助法

[第一章 総則]

(目的)
第一条 本法は、人口増加の促進、国家ブランドの確立及び建築活動の促進を図るため、優良な建築に対する補助制度を定めることを目的とする。

[第二章 補助対象]

(補助対象)
第二条 補助の対象となる建築は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
 1.国内に建築されたものであること。
 2.完成済みであること。
 3.他人の著作物を無断で模倣したものでないこと。

[第三章 審査]

(審査機関)
第三条 補助対象の審査を行うため、国家建築評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 2.委員会は、委員三人をもって組織する。

 3.委員は、審査を行うごとに、公募に応じた者の中から無作為に選出された三人を、大統領が承認することで任命する。

(委員の除外)
第四条 委員は、次の各号のいずれかに該当する建築について審査を行うことができない。

 1.自らが申請者である建築
 2.自らが共同建築者である建築

 2.前項により委員が審査に参加できない場合は、公募に応じた者の中から無作為に一人を追加選任する。

(審査方法)
第五条 審査は、委員会による点数評価方式により行う。

 2.各委員の合計点が最大合計点の半分未満の場合は不合格とし、半分以上の場合は合格とする。

 3.評価項目は、次の各号のとおりとする。

  一.外装・外構技術(見た目及び周辺部分の整備)
  二.内装技術(実用性を含む)
  三.構想性(独創性又はコンセプト)
  四.景観調和

 4.申請は常時受け付けるものとし、審査は一か月ごとに一斉に行う。

[第四章 補助金]

(補助金の決定)
第六条 補助金の額は、当該審査において選出された委員会の議決により決定する。

[第五章 財政管理]

(予算上限)
第七条 本制度には一か月ごとの予算上限を設ける。

 2.当該予算額は国民議会の議決により定める。

 3.予算を超える申請があった場合は、高得点のものから順に補助金を支給する。

(申請回数の制限)
第八条 一人の申請者が一か月内に申請できる件数は二件までとする。

(重複申請の禁止)
第九条 同一建築について重複して補助申請をしてはならない。

(同点時の決定)
第十条 予算上限その他の理由により同点者間で順位を決定できない場合は、無作為に一人を選び、その者の決定により順位を確定する。

[第六章 不正防止]

(不正行為の禁止)
第十一条 次の各号に掲げる不正行為をしてはならない。

  一.虚偽申請
  二.コピー建築による申請
  三.その他不正な方法による補助金の受給

 2.前項の行為を行った場合は、それぞれ該当する刑法の規定を適用する。

(補助金の返還)
第十二条 不正により補助金を受給した者は、その全額を返還しなければならない。