都市開発法改正案
[第一章 総則]
第一条 この法律は、広く国民の建築の自由を保障するとともに、公共の福祉に反する建築物を抑制し、秩序ある都市開発を推進することを目的とする。
第二条 行政は秩序ある都市開発の推進に努めなければならない。
二.行政は住民の意思を最大限に尊重しなければならない。
第三条 いかなる行政機関も、議会の制定する法律によらなければ、国民の建築の自由を制限してはならない。
[第二章 都市開発]
第四条 土地を利用しようとする者は、予めそのことを公告しなければならない。
二.土地利用は、基本的には公告をしなければ第三者に対抗することができない。
三.土地利用公告が2箇所以上であったり、実現可能性がないと認められる過大なものであったり、長らく放置されているなど、客観的に合理的で相当な事由があれば、州首相は当該土地利用公告を取り消すことができる。
第五条 州首相又はその委任を受けた者は、当該州において、利用されようとする土地が既に利用されていた場合、以下の各号のいずれかに当てはまるときは、十分な期間の公告を以て所有権の移譲を行うことができる。
1.建築物が長期に渡り使用されていないことが明白なとき。
2.所有者が連邦国民でないとき。
第六条 州首相又はその委任を受けた者は、公告された土地利用が公序良俗に反するもの、又は、公共の福祉に重大な影響を与えるものであると判断した場合、土地開発を停止・撤回させることができる。
2025/07/26改正
