自治区設置法

[第一章 総則]
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基づいて、自治区の組織と運営について定め、併せて国と自治区の基本的関係を確立することにより、自治区における民主的で独立した能率的な行政の確保を図るとともに、自治区の健全な発達を保障することを目的とする。

第二条 この法律は地方自治法に定義されない自治区について定める。

第三条 この法律は、この法律内に定めのある場合を除いて、あらゆる一般法に優越する。
2.定めのない法律については、その効力を免除する。
3.自治区について定めをおく法律は、当該自治区の住民投票による過半数の同意が得られなければ、その部分について効力をもたない。

[第二章 自治区民の地位]
第四条 自治区民は、コムザール連邦共和国(以下本国)国民とは区別される。

第五条 自治区民は、自治区の戸籍を有している者とし、本国との二重戸籍は原則としてこれを認めない。

[第三章 自治区の権利]
第六条 区民の本国での参政権は、原則としてこれを認めない。

第七条 本国は自治区に、本国国民議会への1議席を割り当てなければならない。
2.国民議会議員選挙は本国と同一に行われる。
3.自治区割り当て議席について、その被選挙権と選挙権は区民のみ有する。

第八条 自治区民と本国民は、原則として自由な人、ものの移動を保障される。

[第四章 自治区の統治]
第九条 自治区の代表を区長とする。
2.選出は自治区が独自に行う。

第十条 区長は自治区域内において,本国から独立した行政、条例制定を統括する。
2.行政は本国の干渉を受けない。
3.条例の効果は自治区域内全域に及び、本国の干渉を受けない。
4.条例は、憲法と本法に反してはならない。
5.司法権は本国大統領に帰属し、本国刑法に従う。

第十一条 自治区は憲法及び本法の他、以下に掲げる連邦法の適用を受ける。
一.刑法
二.出入国に関する法律
三.国民議会議員選挙にあたっては、公職選挙に関する法律
四.区民の区外財産については、現地の財産に関する法律

[第五章 自治区の義務]
第十二条 自治区は、本国の非常時においてのみ軍役の義務を負う。

第十三条 自治区は外交の権限を持たない。

[第六章 区境の変更]
第十四条 自治区の範囲策定について、以下に定める。
2.区境は、区長の権限で指定する。但し、他自治体及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
3.区境の策定について、以下に倣うよう指定する。
一.区境の交点は直角とすること。
二.区境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
三.交点には指定のブロックを設置すること。但し、これは地下に埋没したり、高高度に設置したりしてはならない。
四.区境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。
4.指定のブロックについて、ロードストーンを指定する。また、ロードストーンの上部にはエンドロッド等の光源を設置しなければならない。

[第七章 特別法の改廃]
第十五条 この特別法の改正には、自治区の住民投票による過半数の同意を必要とする。

[第八章 手続]
第十六条 自治区の新設は、新設自治区の区民になろうとする者5名以上の連名による請願と、大統領の承認を以て行う。

第十七条 自治区の住民が5人未満となった時、自治区は本法の規定する自治区の地位を喪失し、地方自治に関する法律の定める地方自治体へと変更される。