私有地財産法

第一条 コムザール連邦共和国の領内における私有地の扱いについて定める。

第二条 私有地とはコムザール連邦共和国の領内において、特定の者もしくは組織または団体が管理し、専有的に使用する土地であり、最小専有単位を”チャンク”とする。

第三条 以下の場合は私有地として扱うことはできない。但し、1号については大統領府の許可、2号及び3号においてはそれに該当する者の許諾を得られた場合、差し支えない。また、4号については道路に該当する部分の占有権を放棄した場合、差し支えない。
一.国家が直接管理する施設が含まれる土地
二.既に同国民による入植または開拓作業が実施されている土地
三.既に同国民による居住が認められる土地
四.道路が含まれる土地

第四条 私有地の申請は政府の指定する様式に従い届け出るものとする。但し、申請に係る諸経費として、チャンクあたり金一万円を申請者へ請求する。

第五条 私有地における犯罪行為は特別な届け出及びその承認が無い限り、刑法が対応される。

第六条 私有地への立ち入りの可否は、管理者に委ねられる。

第七条 原則として、私有地の管理者は申請者とする。但し、以下の場合はそれに対応する。
一.申請者が別の者を指定したとき、管理者をその者とすることができる。
二.申請者が組織または団体であり、代表者が変更された場合は名義人をその者へ変更できる。

第八条 私有地として申請したチャンク内に複数の建築物が含まれており、かつその建築物の権利者の合意がある場合に限りチャンクを256分割し、申請者の主張する範囲を占有することができる。なお、補足として下号及び2項を参照とする。
一.1チャンク内に複数の申請者が存在し、かつ主張する部分に重複が無い場合は、その主張する部分のみをそれぞれ私有地とする。
二.256分割後、私有地が255分以下であっても申請費の減額は実施しない。
三.同条2項の場合の申請費について、原則としてそれぞれの申請者から申請費を請求するものとする。
2. 立体的にそれぞれ建築物が存在する場合、本法施行時までに存在する建築物においては、以下に定める。
一.最も地上に建築物を有する者に私有地申請の権利があり、これは第三条2号及び3号の適用外とする。但し、それぞれの建築物の所有者には、その建築物の存在維持権も付与し、私有地所持者はそれを侵害出来ないものとする。
二.本法施行後においては、私有地管理者の意向に対応する。

附則

第一条 私有地は都市開発法の第六条における執行の対象とならない。
2.都市開発法の第七条を考慮し、公共の福祉に反する場合は私有地の権利をはく奪し、国家が直接管理する。この際、申請者へ返金処理は実施しない。