社会事業法
前文 この法律は、社会的に大規模な事業を行う際に伴う政府が行使できる権限、並びに参加する労働者の権利、事業における分類及び区別を定めるものとである。
第一章 社会事業
第一条 社会事業は、大統領府が主導して行われる大規模な公共事業のことを指すものとする。
第二条 第一条に定められる社会事業は、以下の通りに定める。
1.大規模な整地及び大統領府より定められる整備は、整地事業とする。
2.大規模な採掘及び大統領府より定められる鉱石の採掘は、採掘事業とする。
3.大規模な開発及び特定地域における道路整備は、開発事業とする。
第三条 第二条に定められない社会事業は、原則これを禁止とする。
1.ただし、第二条に該当しないが経済的事情を鑑みて行われる社会事業は、大統領及び閣僚2名以上の賛成を以て行うものとする。
2.第三条一項に定められる社会事業は、第二条一項及び二項、三項に定められているもの以外の事業のみを対象とする。
第二章 権限
第四条 社会事業は、大統領の発令に対し閣僚1名以上が同意するか、閣僚1名以上の推薦と大統領の承認を以て発令されるものとする。
第五条 社会事業は、以下の項に該当する場合に成立し、第二章第五条に定められた発令を以て成立する。これを欠落した場合、自動的に社会事業は撤回され、その後の保障は大統領府に一任される。
1.大統領府による、計画内容の詳細。
2.大統領府による、計画期間の策定。
3.大統領府による、賃金基準の提示。
第六条 社会事業内において、大統領は以下の権限を有する。なお大統領が諸事情に不在となった場合、主席副大統領及び次席副大統領に権限が委譲され、これは大統領が復帰するまで有効となる。
1.社会事業における、目標の制定及び指導権。
2.事業における、緊急停止権。
一.緊急停止権は、原則として停止から2週間までを限度とし、期限を超過した場合は解除されその後のさらなる緊急停止権が行使できないものとする。
二.緊急停止期間中に大統領の任期が満了するか、弾劾裁判において解職された場合は、自動的に社会事業が解散される。その際、参加していた労働者はその時点までの賃金を求める権利を有する。
3.事業終了に伴う終了の発令。
4.事業継続が不可能となった際の、計画解散権。
一.これを発動する場合、その時点までの賃金を大統領府は労働者へ支払う。
第七条 社会事業内において、閣僚は以下の権限を有する。
1.社会事業における、目標の再制定請願権。
一.第五条1項に定められた目標を修正する場合、閣僚1名の発議によってこれを大統領に提出するものとする。
第三章 参加労働者の権利
第八条 第二条全項に該当する社会事業、及び第三条1項に定められる社会事業へ参加した労働者は、賃金を要求する権利を有する。
第九条 社会事業に参加した労働者は、第二条全項及び第三条1項の範囲を逸脱する社会事業へ強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。
1.第二条全項及び第三条1項の範囲内の社会事業であっても、強制的な参加を要請された場合、拒否することができる。
