法人法

[第一章 公企業]
第一条 政府が設立し、公的福祉及び公的利益の大きい事業に供される企業を、公企業とする。

第二条 公企業は社会的に意義のある分野にのみに設置し、専売的利益を得てはならない。

第三条 公企業は以下の通り設置される。
1.事業名:鉱業、林業、国土整備業、開発業、装備開発業、その他法律により特別に定められた業務のうちいずれか一つ。
2.事業責任者名:大統領又は副大統領、もしくは顧問のうち一人。
3.事業初期予算:責任者が有する事業等資金。

第四条 法律により特別の定めがある場合、以上の条文に関わらず公企業を設置することができる。

第五条 公企業は参加者全員に働きに応じた労働賃金を提供しなければならない。この賃金は行われる作業ごとに、事業責任者が決定する。

[第二章 私企業]
第六条 私人が設立し、私的利益の追求及び利潤追求に供される企業を、私企業とする。

第七条 私企業は以下の通り設置される。
1.事業名:適宜、適当と思われる業種を記載。
2.事業責任者名:設立者名。
3.事業初期予算:責任者が有する事業資金。
4.所在地:州名・住所名。

第八条 私企業の設立に際しては開業届の提出を義務とする。

第九条 私企業の活動が公序良俗に反すると判断された場合は、大統領府により行政処分が下される。

[第三章その他法人]
第十条 営利を目的とせずに設立された法人を民間組織とし、その設立には目的の記載を必要とする。

第十一条 設立された法人のうち、大統領又は大統領の委任を受けた者により公益性が認められたものを公益法人とする。また、「公益」を冠した名称は公益法人のみ使用を許される。

第十二条 大統領又は大統領の委任を受けた者は、その公益性が失われたと判断する時は、公益法人の登録を取り消すことができる。

[第四章 行政処分]
第十三条 大統領又は大統領の委任を受けた者は第九条違反の企業に対し、以下の行政処分を下すことができる。
1.営業停止勧告:法人は、違法行為が解消されるまで営業を自主的に停止する。
2.私企業資格取消:企業を強制的に解散させる。

第十四条 その他、法人の運営体制に不備があると認められる時は、大統領又は大統領の委任を受けた者は以下の処分を下すことができる。ただし、処分は慎重に行うことを必要とし、必要最低限度の処分に留めることを第一としなければならない。
1.改善命令:法人は命令に従い、指摘点の改善を行う。
2.解散命令:法人を強制的に解散する。

2024/02/28改正