文化財保護法
第一章 総則
第一条 この法律は、国家が指定する文化上貴重な建造物及び施設に対し保護、保存について定めることを目的とする。
第二章 文化財指定
第二条 文化上貴重な建造物及び施設のうち、国家が指定したものを文化財と呼称する。
第三条 大統領は、閣僚1名以上の賛成に基づき、文化財を指定できる。
第四条 文化財の区分は、第三章の定めに基づく。
第三章 文化財区分
第五条 文化上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、国民文化財と呼称する。
第六条 国家上貴重とされる建造物及び施設に対し指定されるものを、民族文化財と呼称する。
第四章 文化財保護
第七条 国民文化財は、文化財の修復及び改修を必要としない限り、国籍を有すものであれば自由に立ち入り及び施設利用ができるものとする。
第八条 民族文化財は、原則として保護され、指定されたものの改変等については大統領の許可を必要とする。国籍を有すもののみ、立ち入り及び施設利用ができるものとする。
附則
第九条 文化財保護の際、第三章に基づいた区分を指定し発布する。
第十条 文化財指定の際、必ず1日以上の公告期間を設け、その後執行する。
第十一条 既に文化財指定を受けており、その区分が適切でないと判断されたもののみ、再指定を認める。
