地方自治法改正案

[第一章 総則]

第一条 本法はコムザール憲法に定められた地方の自治権を明確にし、地方住民の民意が反映された地方自治が行なわれる事を目的として制定する。

第二条 憲法に定めのない地方自治体の自治権については、本法の規定を適用するものとする。

[第二章 地方自治体]

第三条 地方自治体は憲法及び法律の範囲内において行政区画内で施政し、統治する機関である。

第四条 地方自治体の種類については以下に定めるものとする。
 一.特別州
 二.州

第五条 大統領又は大統領府は、憲法及び法律の範囲内において、地方自治体に対して法令の執行若しくは命令等が行える。
2.州首相又は州首相が任命した公務員は、当該地方自治体において、憲法及び法律の範囲内で法令の執行若しくは命令等が行える。

[第三章 特別州及び州]

第六条 特別州及び州の代表を州首相とし、選出は憲法及び法律に規定された選挙による。

第七条 州首相は以下の権限を有する。
 一.国民議会の同意を得た条例の制定及び改廃。
 二.大統領に対して、憲法または法律に基づく処罰の申請。
 三.その他憲法を含む法令及び条例にて定められた権限。

第八条 特別州は首都にのみ設立され、州は首都以外に設立される。
2.特別州及び州は対等な地位を有する。

第九条 特別州及び州の名称は、該当州の将来又は現在の住民の意見を参考に、大統領が決定する。
2.公序良俗に反する名称はこれを無効とする。

第十条 州首相は単独で州の行政権を行使する。

第十一条 州首相は業務を補佐する補佐官を1名任免することができる。
2.州首相不在時の代理は主席副大統領とする。

[第四章 行政区単位の変更]

第十二条 地方自治体の設置または改廃は大統領が決定する。
2.設置または改廃の施行は次回選挙後とする。
3.国民3名以上の連名によって、地方自治体の設置又は改廃について請願する事ができる。
但し請願者は該当州の将来の住民、若しくは現住民でなければならない。

第十三条 州及び特別州の範囲策定について、以下に定める。
2.州境は、各地方自治体首長の権限で指定する。但し、他州及び他国領地と接する。または接する可能性がある場合、大統領府の許諾を得なければならない。
3.州境の策定について、以下に倣うよう指定する。
 一.州境の交点は直角とすること。
 二.州境はチャンクの区分により、X軸に並行又はY軸に並行であること。
 三.州境は策定後、遅滞なく地図で公示すること。

2025/08/28改正