国家組織法

[第一章 国家組織]
第一条 国家組織は、大統領により設置される省庁ならびに委員会とする。

第二条 国家組織は全て大統領府に属する。

第三条 大統領は、各省・各庁・各委員会を設置・廃止する権限を有する。

第四条 国家組織に属する省は、行政組織の最大単位とし、これを主任とする者を省長官とする。

第五条 国家組織に属する庁は、行政組織の中単位とし、これを主任とする者を庁長官とする。

第六条 国家組織に属する委員会は、行政組織の最小単位とし、これを主任とする者を委員長とする。

[第二章 国家公務員]
第七条 中央省庁で雇用される公務員を「補佐官」と呼称する。

第八条 補佐官の雇用は以下に定める手続きのいずれかを以て行われる。
一.雇用を行おうとする組織の長の推薦と大統領の承認。
二.大統領の独自の裁量による任免。

[第三章 補佐官の職務]
第九条 補佐官は以下に掲げる職務を行う。
一.所属組織を主管する長に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。
二.主管法令の執行・運用に係る業務。

[第四章 地方公務員]
第十条 地方自治体で雇用される公務員を「地方補佐官」と呼称する。

第十一条 地方補佐官の雇用は以下に定める手続きを以て行われる。
一.州首相による任命

[第五章 地方補佐官の職務]
第十二条 地方補佐官は以下に掲げる職務を行う。
一.所属州首相に委任された業務。ただし、白紙委任は禁止する。

2024/07/05改正