出入国管理法改正案

出入国管理法

[第一章 総則]
第一条 この法律は、入国に関する手続きを明確にするととともに、入国者の適正な政治参加を実現することを目的とする。

第二条 入国とは、ディスコード並びにマインクラフトにおける所属の手続きを、両方完了した状態をいう。

[第二章 入国の審査]
第三条 入国事務を統括する機関として、入国審査委員会を設置する。
2.入国審査委員会は、大統領及び大統領が指名する1名以上の大統領顧問によって組織される。
3.入国審査委員会の最終的な決定は大統領が行う。

第四条 本邦に入国しようとする外国人は、入国審査委員会による入国審査を受けなければならない。

第五条 入国者の階級は「新規国民」とする。

[第三章 調査]
第六条 入国審査委員会は、外国に入国歴のある者を対象に、以下の措置を講ずることができる。また、相当な事由があるときは、これを延長することができる。
一.最大2週間の参政権の停止

第七条 第六条は新規国民に対して適用される。

2025/08/11改正