【選挙公示】第十八回コムザール連邦共和国大統領選,第二十二回コムザール連邦共和国民議会議員選挙,第十四回コムザール連邦共和国統一州首相選挙

コムザール連邦共和国 大統領府
選挙管理委員会

下記の要領で選挙を実施しますので、国民の皆様にお知らせいたします。

1. 実施選挙及び根拠法

  1. 第十八回コムザール連邦共和国大統領選挙(コムザール連邦共和国 憲法第六条及び七項各項)
  2. 第二十二回コムザール連邦共和国民議会議員選挙(コムザール連邦共和国第四条各項)
  3. 第十四回コムザール連邦共和国統一州首相選挙(コムザール連邦共和国第十条)
    (ガヴェラ特別州,ヴォルノス・エルデ普通州)

2. 候補者立候補受付期間

受付開始:2024年12月19日(木)00時00分
受付終了:2024年12月21日(土)18時00分

注:無効な立候補は受付されません。立候補を予定されている方は、余裕をもって手続きを行ってください。受付終了以降に修正した立候補届を受理することはできません。

3. 立候補資格

コムザール連邦共和国国籍を有する者(但し、大統領選挙においては一般国民に限る。)

4. 投票期間

投票開始:2024年12月21日(日)19時30分
投票終了:2024年12月23日(木)19時30分

5. 投票資格

コムザール連邦共和国国籍を有する者

6. 選挙に関するお問い合わせ

コムザール連邦共和国 大統領府選挙管理委員会にご連絡ください。

7. その他事項

立候補者留意事項

1.全ての選挙で、次の行為は公職選挙法第一条に基づき違法となります。
・discordサーバー「コムザール連邦共和国」の場以外における、全ての選挙関連活動
・特定役職、個人へのメンションを選挙活動に利用すること(同一の政党員間を除く)
・有権者に対する金品・物品の配布(現金、仮想通貨、電子マネー、サーバー内通貨等、国内で有価と扱われるものを広汎に指します。)

2.大統領選挙で、次の行為は公職選挙法第四条に基づき違法となります。
・候補者が大統領権限(現職でない場合は将来的に得られる大統領権限)を濫用し、有権者に自身への投票を促す行為

3.統一州首相選挙で同時に立候補できる州は2州までですので、ご注意ください。3州以上の立候補は、最後の立候補が無効となります。(公職選挙法第五条)

投票者留意事項

・同一の選挙において一度投票すると、別の立候補者に票を移し替えて再投票することはできません。(公職選挙法第二条)
・サブアカウントを用いた投票は認められません。