結社法

第一条 結社・政治団体の立ち上げは、政府への届出をもって行う。

第二条 各団体の定義について以下のように定める。
一.政治団体は2名以上の構成員で構成される、政治的活動を主とする団体とする。
二.第二条第一号に規定されない団体を結社とする。

第三条 結社・政治団体は、大統領及び大統領が指名する大統領顧問1名の承認をもって解散させることができる。

第四条 2名以上で構成される団体は、ディスコード鯖に専用チャンネルを申請することができる。