再審法
第一条 この法律は、適正な法律の運用、権利の擁護に資することを目的とする。
第二条 行政・司法より処分を受けた全てのものは、処分に対して再審請求を行う権利を有する。
第三条 再審請求に関して以下の通りに定める。
一.再審請求先は処分庁とする。
二.再審請求可能期間は処分決定日より2週間とする。
三.再審請求は、処分1件につき1回限り可能とする。
再審法
第一条 この法律は、適正な法律の運用、権利の擁護に資することを目的とする。
第二条 行政・司法より処分を受けた全てのものは、処分に対して再審請求を行う権利を有する。
第三条 再審請求に関して以下の通りに定める。
一.再審請求先は処分庁とする。
二.再審請求可能期間は処分決定日より2週間とする。
三.再審請求は、処分1件につき1回限り可能とする。